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北浜法律事務所

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【後編】改正下請法(取適法)対応は大丈夫? ビジネスの現場に浸透させるためのポイント

【前編】改正下請法(取適法)対応は大丈夫? ビジネスの現場に浸透させるためのポイント

③特定運送委託に関しては、例えば、メーカーが、取引先である小売店に販売した商品を小売店に届けるために、運送事業者にその商品の運送を委託するといった取引が対象になります。従前の下請法では規制対象とはされていなかった取引であるため、新たに取適法の施行にともない、特定運送委託にあたる取引を洗い出して、法律上求められる取引条件の明示や支払期日の設定(運送作業の実施日から60日以内に代金支払期日を定める)を行う必要があります。特定運送委託の対応が、取適法施行前のご相談としては件数が多く、既に対応をいただいている委託者側の企業が多いと思いますが、対応が未了な場合は速やかに対応する必要があります。

④下請法の「資本金基準」は、例えば、製造委託については資本金3億円超の法人から資本金3億円以下の法人又は個人事業者に委託がなされた場合、又は、資本金1000万円超の法人から資本金1000万円以下の法人又は個人事業者に委託がなされた場合には、下請法の適用がありました。取適法の施行で「従業員数基準」が設けられたことから、この資本金基準に該当しない場合で、製造委託では、従業員数が300人超の法人から従業員数300人以下の法人又は個人事業者に委託がなされた場合にも、取適法が適用されることになりました。これにより資本金のように商業登記等で公表されていない従業員数が基準となるため、取適法の適用対象となる受託者を限定して取適法に即した対応をする場合に、定期的に取引先に従業員数の確認を行うことが必要になります。

取適法の施行に向けて、取適法の違反の取締りを行っている公正取引委員会は体制や人員を強化しています。公正取引委員会の調査を受けて、一定程度規模が大きな取適法違反が判明した場合には、公正取引委員会は「勧告」という行政指導を行い、その内容や社名は公表されることになります。違反の未然予防のための体制整備を進めている企業が多いと思いますが、社内での法務相談や、内部監査等で、取適法対応が現場に浸透しているかを引き続きチェックしていくことが重要です。

弁護士法人 北浜法律事務所
パートナー/弁護士 籔内 俊輔 氏(第一東京弁護士会所属)

主要取扱分野
独占禁止法・競争法/リスクマネジメント・コンプライアンス/M&A/消費者法/争訟・紛争解決/流通・小売/製造業・メーカー/エネルギー/製薬

2002年神戸大学大学院法学政治学研究科修了。北浜法律事務所パートナー弁護士。入所後、公正取引委員会にて3年間の特定任期付職員として勤務し、独占禁止法、景品表示法などの違反事件の調査、審判手続への対応などを担当する。現在はそれらの経験を活かし、主に独占禁止法、景品表示法及び取適法に関連する行政庁からの調査に対して企業の代理人としての対応や、社内調査の実施、M&A案件での届出手続支援、コンプライアンス態勢整備支援などを行っている。


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企業名 北浜法律事務所
設立 1973年4月
連絡先 〒541-0041
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電話番号:06-6202-1088
FAX:06-6202-1080
ウェブサイト https://www.kitahama.or.jp/

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