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【前編】改正下請法(取適法)対応は大丈夫? ビジネスの現場に浸透させるためのポイント
改正下請法・略称「取適法」が施行されました。
委託者が物品やコンテンツの仕様等を指定して受託者に作成を依頼するといった取引や、委託者自ら顧客からの受注している修理やその他の作業を受託者に再委託する取引等は、取適法(旧下請法)の適用対象になります。取適法の適用対象取引にあたると、委託者には取引条件の明示義務や受託者に不利益となる行為が禁止される等の規制があります。
そして、取適法への改正による変更点は、①「協議を適切に行わない代金額の決定の禁止」が新たに禁止行為に追加されたこと、②手形等による代金支払いが禁止され、代金支払時の振込手数料の控除も禁止されたこと、③発荷主と運送事業者との間での運送委託取引(特定運送委託)が取適法の適用対象取引に追加されたこと、④適用対象取引にあたるかどうかを画する基準として委託者及び受託者の「資本金基準」に加え「従業員数基準」が設けられたこと、これら4点になります。
①「協議を適切に行わない代金額の決定の禁止」は、例えば、受託者から代金額の価格交渉の協議を受けたにもかかわらず協議に応じなかった場合や、協議には応じたものの、受託者から具体的なコスト上昇額を示されたのに価格引上げに応じない理由を具体的に説明することなく引上げに応じない場合等も、この禁止行為に該当することになります。
多数の取引先がある場合には、協議を行うタイミングや価格変更を行うタイミングについて、ある程度集約をして対応する必要性もあり、それも一概に問題になるわけではないと考えられますが、受託者が価格交渉の希望を伝えること自体を行いにくくしないように、現場の発注担当者が受託者側とコミュニケーションをとるようにすること(また、そのようにできているか委託者側でも内部監査等をすること)が重要です。
②手形等での代金支払い禁止は、手形や電子記録債権での支払いが禁止されるため、取適法の適用対象取引では、基本的には現金振込で支払いを行うことが想定されます。また、代金支払時の振込手数料の控除も、従前は受託者との書面での合意があれば控除が可能でしたが、2026年1月1日から不当な減額として禁止の対象になりましたので、委託者側で振込手数料を負担して支払う必要があります。
【後編】改正下請法(取適法)対応は大丈夫? ビジネスの現場に浸透させるためのポイント
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2026.01.29更新
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