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株式会社サウンドパートナーズ

特例事業承継税制を活用した事業承継支援のイメージ画像

最終更新日:2021.08.27

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特例事業承継税制を活用した事業承継支援

国は今後10年間を事業承継支援の集中実施期間と位置づけています

・今後10年の間に、70歳を超える中小企業・小規模事業者の経営者は約245万人となる(日本企業全体の2/3)
・廃業が急増し地方経済は成り立たなくなる
・事業承継の問題の解決なくして、地方経済の再生・持続的発展はない
・優良企業でも、税負担の重さから承継が困難になるケースも多い

10年間の期限限定制度
贈与時・相続時に実質税負担ゼロで後継者へ自社株式を承継できる「特例事業承継税制」とは

一定の手続きによって、後継者に一括で贈与等をした非上場株式等の贈与税額が全額納税猶予されます。
贈与した先代経営者の死亡の際には贈与時の評価額が相続税の課税対象とされますが、これも全額猶予されます。

特例事業承継税制のポイント

・猶予割合の100%への引上げ、雇用確保要件の実質撤廃、減免制度の導入などにより、非常に使いやすく、リスクが大幅に減少した制度となりました。
・平成35年3月31日までに、認定経営革新等支援機関の指導および助言を受けた「特例承継計画」を都道府県に提出しなければなりません。
・平成39年12月31日までの贈与が対象となります。
・あくまで税額が「猶予」される制度です。
・株式評価額の引き下げのための対策が必要であり、また、要件を満たさなくなった場合のリスクも考慮する必要があります。
・適用を受けて事業を承継した後も、適用要件を満たしているか確認し、都道府県および税務署に報告し続ける必要があります。

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基本情報

企業名 株式会社サウンドパートナーズ
代表者名 小形 剛央
連絡先 〒252-0241
神奈川県相模原市中央区横山台2-9-17
電話番号:042-755-8466
ウェブサイト https://soundpartners.tkcnf.com/

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