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藤井税理士事務所

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最終更新日:2015.01.27

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貴社の永続的繁栄のために、円滑な事業承継をご支援します(特例事業承継税制)

抜本的な事業承継税制改革

平成30年度税制改正において、事業承継時の贈与税・相続税の納税を猶予する事業承継税制が大きく改正され、10年間限定の特例措置が設けられました。
 これにより、自社株承継時の納税割合がゼロになったうえ、これまで大きなハードルだった雇用確保要件が実質撤廃されました。

※特例事業承継税制の適用は、認定経営革新等支援機関の指導・助言を受けて作成された「特例承継計画」を都道府県へ提出することを条件に、認められます。「特例承継計画」の提出期間は平成30年4月1日から令和5年3月31日までの5年間とされています。

当事務所は認定経営革新等支援機関の認定を受けています!
事業承継をお考えの方は、お気軽にご相談ください!

認定経営革新等支援機関とは

中小企業・小規模事業者の多様化・複雑化する経営課題に対して事業計画策定支援等を通じて専門性の高い支援を行うため、税務、金融及び企業の財務に関する専門的知識(又は同等以上の能力)を有し、これまで経営革新計画の策定等の業務について一定の経験年数を持っているといった機関や人(金融機関、税理士、公認会計士、弁護士など)を、国が「認定経営革新等支援機関」として認定しています。

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基本情報

企業名 藤井税理士事務所
設立 昭和39年
代表者名 藤井 道明
連絡先 〒955-0046
新潟県三条市興野2丁目15番36号
電話番号:0256-32-2035
FAX:0256-34-7727
ウェブサイト https://www.tkcnf.com/fujiiofc

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